風俗営業は業態によって細かく分類されています。
1~8の営業に分類されていて、営業時間なども細かく定められています。
また、営業許可を取るには場所と人二つの要件をクリアする必要があり、ここをクリアしない限り風俗飲食店を開業することはできません。
風俗営業の業態
風俗営業と聞くと多くの方はソープやデリヘルといった風俗店のことを真っ先にイメージしてしまうのではないでしょうか。
現在ではファッションヘルスやデリヘル、ソープなどの風俗店のほか、コスプレしてシチュエーションプレイを楽しむイメクラやSMクラブなど実にさまざまな風俗が存在します。
しかし、このような形態のお店は性風俗特殊営業という分類になり、風俗営業とはまた違ったものとして区別されています。
風俗営業は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律によって細かくできることが分類されていますから、これを守りながら営業する必要があります。
一定の設備を設けて客にダンスをさせ、接待しながら飲食を可能とする営業を1号営業と分類しています。
キャバレーなどがこれに該当し、2号営業は料理店やカフェなどが該当します。
ナイトクラブやディスコといったダンスのできる設備に加え店内で飲食させる営業を行うのは3号営業となりますが、コチラはお客さんへの接客は禁止されています。
ダンスホールのような空間の中でダンスをさせる営業形態のお店でお客さんへの接客を禁止しているのが4号営業と分類されています。
喫茶店やバーなどは5号営業となり、広さ5平米以下の客席を設けた喫茶店やバーで飲食させるのは6号営業に分類されます。
麻雀店やパチンコ店は7号営業となりゲームセンターやゲーム喫茶、スロットマシンやテレビゲーム機などの設備を取りそろえた遊興施設が8号営業になります。
このように風俗営業は実に細かく分類されているのですが、風俗営業の許可を得るためにはいくつかの要件をクリアする必要があります。
決められた要件をクリアすることによって初めて営業の許可を取得することができ、営業の許可を得ずに営業してしまうと処罰の対象となってしまいます。
毎年数件は風俗営業の許可を取らずに営業した疑いで摘発されるお店が出てきますし、現在でも少なからずそのようなお店は存在するかもしれません。
しかし、風俗営業の許可を取らずに営業して処罰されてしまうと今後許可がとれなくなってしまう可能性があります。
そのようなリスクを背負うくらいなら最初からきちんと許可を取ってから営業した方が遥かにマシではないでしょうか。
風俗業に関する営業許可は個人で申請することも可能なのですが、基本的には専門家に依頼することになります。
専門家に依頼するとスムーズに申請が進みますから時間の短縮にもなるでしょう。
営業時間との関係性
風営法の管理下に置かれている飲食店は営業時間の制限を受けるケースもありますし、受けないこともあります。
ガールズバーやキャバクラなどは風営法の管理下にある業態ですし、営業時間に関する一定の縛りが存在するのですが、これをきちんと認識していないお店も少なからず存在します。
たかが営業時間とタカをくくっている経営者も少なからず存在しますが、ここを疎かにしてしまうと時間外営業の疑いで処罰の対象となってしまいますし、警察への出頭を命じられたり最悪摘発ということになってしまう可能性もあります。
風営法違反で摘発されると今後キャバクラを経営することも難しくなってしまいますから、風営法と営業時間の関わりをしっかり理解しておくことが大切です。
風営法によって飲食店の営業時間は定められています。
人間にとって心の隙が生まれやすい深夜の時間帯の営業を自粛させる目的で営業時間に制限が加えられていますし、歴史的に深夜の時間帯には金銭トラブルや問題行動が数多く起こったことから風営法による営業時間の縛りができたのです。
キャバクラはどうなのかというと、キャバクラは風営法における二号営業となっていますから、深夜0時か1時までしか営業することができません。
もっと長時間営業しているお店を知っている、という方もいるかもしれませんがそのお店は十中八九風営法違反を犯しています。
キャバクラと似たようなお店にガールズバーがありますが、ガールズバーは深夜0時や1時を過ぎても営業しているけど、という疑問を感じた方もいるでしょう。
実は、キャバクラは先ほどご紹介したように深夜1時を過ぎたら営業することができませんが、ガールズバーはできてしまうのです。
ガールズバーはキャバクラとは違って深夜酒類提供飲食店という部類に分類されており、時間の制限を受けることがありません。
そのため、朝方まで営業しているお店もたくさんあります。
しかし、ガールズバーのような深夜酒類提供飲食店の場合キャバクラのように男性客への接待行為は24時間できません。
ここに大きな違いがあります。
仮に警察がお店に来ても適当に言い訳すれば大丈夫、と思っている経営者は少なくありません。
しかし、いくら言い訳しようと基本的に警察がその言い訳を鵜呑みにするわけありませんし、逆に心象を悪くしてしまうのがオチです。
お客さんがまったく帰ってくれなかった、というような言い訳も当然のごとく通用するはずはないのです。
営業許可を得る方法
これからキャバクラを経営しようと考えている方もいるかもしれませんし、いつか自分のキャバクラ店をオープンさせたいという方もいるかもしれませんが、それなら風営法についてはしっかり理解しておかねばなりません。
キャバクラのような接待を行うお店は風営法によって管理されていますし、営業時間なども細かく決められています。
違反してしまうと摘発の恐れもありますし、知らなかったでは済まされません。
また、営業許可を取る方法についても知っておくとキャバクラ店をオープンさせる際にもスムーズに進むかもしれませんから覚えておきましょう。
キャバクラの営業許可を取るにはまず風営法で定められている営業の種類についてしっかり理解しておく必要があります。
1~8号までの種類に分類されていますから、キャバクラをオープンさせたいのならキャバクラに該当している営業の許可を申請しなくてはなりません。
キャバクラは2号営業となりますから、申請は2号営業で進めていきます。
ここで間違ってしまうと面倒なことになりますし、オープンに間に合わないということにもなり兼ねませんから注意しましょう。
許可を得るための要件を大きく分けると場所と人の二つに分けることができます。
キャバクラはどこにでもオープンできるわけではなく、一定の条件下で開業することになります。
いくら集客に有利そうな土地を見つけたからといって必ずしもそこに出店できるわけではありませんから覚えておきましょう。
住居専用地域などにお店を構えることはできませんし、病院や学校などの施設が近くにある場合にも出店はできません。
病院や学校などは保護施設に定められており、お店からどれくらいの距離を空けなくてはいけないということまで細かく決まっています。
しっかりチェックしておきましょう。
次に人の要件ですが、キャバクラは誰でもオープンできるわけではありません。
いくら充分な資金を持っていたとしても開業できないケースがありますから注意しましょう。
破産した方で復権を得ていない方や1年以上の懲役刑を受けたことのある人で執行が終わったときから5年以上経過していない人、アルコールや薬物の中毒者、風俗営業の許可を一度取り消され、それから5年を経過していない人などはキャバクラをはじめ風俗店のオープンができません。
場所と人、二つの要件をクリアできて初めて申請を行うことができるのです。
しっかり覚えておいてください。